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岳志峰友会  会則 (抜粋)

 

第一条 【総則】

 本会は岳志峰友会(がくしほうゆうかい) (別称:オールラウンダーズ滋賀,英略:ARS) と称し,事務所を代表宅に置く.

 

 

第二条 【目的】

 本会は四季折々のオールラウンドな登山活動を目指し,会員との絆を図り,登山技術の研鑽,実践及び

  安全登山の普及を目的とする.

 

第三条 【活動】

 本会は第二条の目的を達成するために年間を通じ,次のような活動を行う.これらの活動を「山行」

  と称する.

       1.アルパインクライミング

       2.一般登山(縦走,沢登り,岩登り,トレッキング,ハイキング等)

       3.スポーツクライミング(フリークライミング,ボルダリング等)

       4.スキー(山スキー,アルペンスキー等)

       5.その他 (自然保護,観察,研究等の活動)

 

第四条 【入会】

 入会を希望する者にあっては,下記の条件を満たすこと

  1.会員との絆,協調性を重んじること

  2.例会山行に参加できること

  3.山岳保険に加入できること

  4.未成年者においては,保護者の承諾が得られること

 入会は,事務局を通じて所定の手続き (入会願1) の提出,入会金・会費,山岳保険金の納入うこと.入会手続きが完了した時点で

 準会員と なり,その後,運営委員会で承認された者は正会員となる.なお,準会員から正会員への承認には3~6ヶ月を要す.

 

第五条 【会員種別】

 「正会員」  :第二条の目的に賛同し,運営委員会の承認を得た者で,会行事への参加は もちろん,四季を通じて積極的に山行をし,

                   準会員をリードする義務を負う者をいう

 「準会員」  :正会員の承認前までの者をいう

 「家族会員」:会員の家族で本人が希望し,運営委員会が承認した者をいう

 「会友」       :友誼山岳団体に所属し,本会の活動に尽力した者で運営委員会において推挙された者をいう

                 

 

第六条 【退会,休会,復会等】

 退会を希望する者は,退会願い2) を事務局に提出しなければならない.

 休会を希望する者は,休会願い2) を事務局に提出し,運営委員会の承認を得なければならない.

 復会を希望する者は,事務局に申し出を行い,運営委員会の承認を得なければならない.

  

 なお,会員としての行動や発言等に問題が有り,会組織の体面や会員間の絆を損ねると運営委員会が

 判断した場合,退会処分を下す場合がある.但し,処分は慎重に行い,本人に弁明の機会を与える.

  

第七条 【組織と業務】

 本会は次の組織により運営する. 以下,省略

                          

五竜岳

比良山岳センター

事故・遭難対策規定 (抜粋)

 

 本規定は会員が山で事故や遭難を起した場合,または遭難の可能性のある場合に適用し,速やかな救助活動を行なうために定める.

なお,会員 (含 準会員) は登山行為が死を含むリスクを内包する活動であることを理解し,家族に対してもそのリスクを十分に説明しておくこと.

 

第一条 【救助活動と自己責任】

 1.会が企画した全ての山行における事故・遭難時の救助活動は,会が責任をもって行う.

 2.個人山行における事故・遭難については,会は遭難対策上責任を負わないが,万が一,事故が起きた場合,運営委員会の承認を得て,

      主体的に活動を行なうことができる.なお,友誼団体の事故・遭難救助にあっては,運営委員会の承認を得て救助活動に協力することが

      できる.

 3.事故・遭難はあくまで自己責任とし,山行中に発生した事故・遭難については会員間での法的責任を追及し合わない.また,家族,

      その縁者は会や会員に対し,いかなる場合も法的責任を追及しない.

 

第二条 【事故発生時の連絡】

   緊急連絡先または家族に事故発生の一報が入った場合,あるいは連絡なしで帰宅が著しく遅れ家族より問い合わせがあった場合,遭難事故

  発生とみなし,対策本部を設置し救助活動を開始する.

 

第三条【対策本部の設置】

 1.事故発生とみなした場合,事務局は運営委員会委員に連絡を行い,代表宅に対策本部を設置する.また,会員にも周知を行い,一致

      協力してこれの解決に努力する.

  2.対策本部では,本部班,現地班,遭難対策基金班など仕事を分担し,必要な連絡と情報収集を行う.基金班は直ちに貸付金の手続き

      を行う.

 

第四条 【現地出動と支援要請】

 1.本部の決定により現地班は直ちに現地へ出動し,現地本部を設営する.

 2.本部では行方不明や自力下山,現地班による搬出が困難と思われる場合,警察,消防署,

   地元自治体,遭難対策協議会 (遭対協) へ連絡を行う.

 3.現地班は他の機関と連絡を取り合い,情報の収集と遭難者の発見に努める.山中の行動時

   間は日没までとする.

 4.本部は現地班の行動に必要な物資の調達と搬送,資金の確保,要員の交代,家族の現地待

   機などの手配を行う.

   以下,省略

マイイカー運用規定 (抜粋)

第一条 【目的】

 山行における移動手段は原則として,公共交通機関とする.やむを得ず自家用自動車を利用する場合は,本規定を適応する.当規定は自家

   用自動車での事故を未然に防ぎ,事故発生の際,損害費用の負担等の処理をスムーズに進めることを目的とする.

 

第二条 【対象】

 会の例会山行 (含 個人山行) に当規定を適用する.当該山行参加者の間で,当規定にかかわらず個人的に合意した場合についてはこの限

   りではない.

 

第三条 【使用車両】

 会の例会山行 (含 個人山行) に使用する車両は次の項目を満たしている車両とする.

1.法定による点検整備を受けていること

2.任意保険に加入していること

     (対人1億円以上,対物500万円以上,同乗者傷害500万円以上)

3.気象,地形,その他トラブルに対応できる付属装備を搭載していること

  (スタッドレスタイヤ,チェーン,ブースターコード,牽引ロープなど)

 

第四条 【運転】

 車両の運転に際しては次の項目を厳守すること

1.道路交通法規を守り,安全運転,防御運転に留意すること

2.疲労などで安全運転ができない場合はいかなる場合も運転を中止または交代を行うこと

 

第五条 【費用】

 車両使用に関して次の費用は搭乗者全員により均等に配分する.

1.燃料費

2.有料道路実費

 例会山行時の燃料費はガソリン車にあっては25円/Km,軽油車,ハイブリッド車および軽自動車に

   あっては20 円/kmとし,距離計算の起点は,第1集合場所とする.なお,燃料価格の急激な変動が

   あった場合は改定する.個人山行時の燃料費は当事者間で決定する.

                                                                                                      以下,省略

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